議事録

平成24年12月 定例会

○議長(久保田幹彦君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)私は、修正案第1号について、地方分権推進の立場から、社会議員団を代表して賛成討論を行います。
まず、議案第10号の宇治市市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、地方分権推進法の関連で地方分権を進める観点から、条例改正されることについては、私は是としたいと思っております。しかしながら、今回せっかく条例が改正されるにもかかわらず、対象や金額について本市の実態に合った条例改正という観点からいきますと、一般募集とは別の裁量階層の部分について十分検討されたとは思えません。
ご存じのように、裁量階層は、障害者や高齢者、原爆被爆者等の該当者で入居できる収入の上限が上乗せされているものです。この裁量階層の収入基準の改正について、原案は21万4,000円に対し、修正案は国の制度で定めている25万9,000円にすることを求めています。この政令の改善は、全国市長会等地方団体が地方の実情に応じて条例で定めることを求めた要望に対し、その基準は条例で定めることとし、その上限は政令で25万9,000円に引き上げられたものです。
この地方の実情に応じて条例で定める趣旨を踏まえ、裁量階層の対象範囲を18歳未満の児童が3人以上いる多子世帯や離職者については単身でも入居可能にするなど、地方独自の基準事例が全国にあります。京都府においても昨年6月議会において条例化され、裁量階層の金額については、収入状況や住宅状況などの調査結果に基づき、独自の試算に基づく基準として京都府は21万4,000円を定めるとともに、裁量階層世帯区分の改正として、小学校就学前の子供のいる世帯から小学校卒業までの世帯に変更したり、40歳未満の新婚世帯を新たに加えるなど、独自の基準を設けています。
このように、裁量階層の問題は、一般の住宅困窮者の問題とは別の問題として考えられるべきであり、本市のさまざまな実情を踏まえ改正されるべきものであると考えます。
以上の観点から、私は、この条例がより実りあるものとなるために、修正案に賛成するものです。