議事録

平成23年12月 定例会 

◆(木村正孝君)

(登壇)それでは、通告に基づき私の一般質問を行います。

まず、第1番目に、京都府営水道の供給料金等に関する条例に基づく府営水道の給水等に関する協定書についてでございます。

まず、この協定書の内容についての確認をさせていただきます。ここに平成9年2月27日付の協定書と平成13年2月28日付の協定書をいただいております。

済みません、その前にちょっと資料を議長のご了解を得ましてお配りをしておりますのでご参照ください。よろしくお願いいたします。

資料につきましては、質問の中で順次ご説明申し上げます。

まず、宇治市が京都府の府営水道を購入していることに関する協定書が、京都府営水道の供給料金等に関する条例に基づく協定書ということになっておりますが、まずこの内容につきまして、受水量あるいは給水量、配分水量ということについて、水道部の方から説明をお願いいたします。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)京都府の府営水道の関係で、条例に基づきまして宇治市と京都府で協定を結んでおります。

その条例の中で、受水量、配水量等がございますけれども、基本的には協定書に基づきまして、京都府からの給水に係る水量として1日当たりの最大受水量ということで、今現在、京都府と協定を結んでいるところでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)この協定書ですが、まず協定内容につきましては今説明をいただきましたが、まず一つは宇治市が府に対して申し込みを行う1日当たりの最大の受水量と、これが平成9年2月27日付の協定書では、平成9年4月1日から平成14年3月31日までの間、1日当たり6万1,100立方メートルとするというふうに書かれております。

これは、平成9年度から平成13年度の間の5年間、これは日量6万1,100トンだということだと思います。同時に、府が、これは宇治市の申し込みに対して府が宇治市に通知する最大の量が給水量、宇治は受水量、府からの通知があるのは給水量あるいは配分水量というふうに内容が書かれております。同時に、市は申し込みを行い、府はそれに基づいて給水量を決定するという協定書の内容です。このことについて今お聞かせを願いましたけども、平成9年4月1日から14年までの5年間については6万1,100立方メートルだということに間違いはございませんか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)京都府との協定書でございますけれども、今、議員ご指摘がございましたように、平成9年2月に協定を結びました平成9年4月からの協定水量につきましては6万1,100立方メートル、1日当たりでございますけれども、その内容で間違いございません。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)同様に、平成13年2月28日付のこの協定書には、平成14年4月1日から6万2,800立方メートルというふうに書かれておりまして、平成14年からという形になっております。この二つの協定書ですね、これにつきまして、まず第1点目にお尋ねをいたしますが、平成9年4月1日からの受水量あるいは給水量については5年間という期限がついてございます。ところが、平成13年2月28日付のやつについては14年4月1日からということで、いつまでという規定が入っておりません。この違いについてお聞かせ願いたいと思います。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)本市の水道の給水は、現在、京都府営水道から全体の約70%を受水しておりますけれども、京都府営水道の供給料金等に関する条例に基づきまして、京都府知事と水道事業管理者との間で、1日当たりの最大の受水量を定めた京都府営水道等の供給料金等に関する条例に基づく府営水道の給水等に関する協定書を締結しているところでございます。

平成9年2月に締結をいたしました協定書において、平成9年4月1日から平成14年3月31日までの間と期限が定められておりますのは、平成5年11月に締結いたしました覚書において、木津浄水場の拡張整備が完了後の水量として6万2,800立法メートルとされておりまして、木津浄水場の拡張整備が平成14年3月31日に完成する予定であったことから期限を定めたものでございます。したがって、平成13年2月に締結いたしました平成14年4月からの協定につきましては、期限が定められていないものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)そしたら、平成14年4月1日からは6万2,800トンと、こういう数字でございます。そしたら、きょうのお手元の資料の1ページ目を見ていただきたいと思います。

まず、平成8年度から9年度、で、16年度までの一覧表を数字として挙げております。一番上の欄が水道部からいただいた府営水の配水量でございます。それから3段目が、これを日量に変えた数字でございます。例えば、平成10年度ですと、9年度から1日に6万1,100トンの契約水量でございますが、平成9年度ですと日量の配水量は4万4,177トン、10年度ですと4万4,607トンと、こういう数字になっております。

その中で、契約水量との差を次の段に書いております。6万1,100トン、これと実配水量との差は、平成9年度ですと1万6,923トン、平成10年度ですと1万6,493、ざっと1万6,500トンぐらいの差があるということでございます。

その後、順次この表に書いております。

次に質問いたしますが、まずこの表と次の料金との関係を含めてお尋ねをいたします。

まず、料金についてですが、このいただいてます資料によりますと、基本料金と従量料金と超過料金という三つの料金の制度になっております。

まず、基本料金につきましては、1立方メートル当たり43円ということで、これは水道事業を始めるに当たり先に投資した水資源開発や施設整備にかかった経費だと、これは固定費だというふうになっております。この基本料金につきましては、受水量に対する料金で、使った水量にかかわりなく負担するものだというふうに書かれております。

次に、従量料金です。これは従量制と一般的に言いますが、量に応じてという料金ですが、これにつきましては1立米当たり19円。これにつきましては、日常的な給水に必要な経費、これは変動費だということで、実際に使用した水分量に対する料金だと。

もう一つ、超過料金というのがございます。これにつきましては、1日に使用した水量が契約水量を超えた場合に、その超えた水量に応じて必要な料金として1立米当たり147円ということで、1日当たり超過した量につきまして、その月の合計をその月の末に支払うというふうに書かれております。同時に、この中では月決めで毎月請求が来てその料金を支払うと、こういうふうになっておりますが、このことについて間違いはございませんか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)今、議員ご質問の内容につきましては、京都府の条例に明記されておりまして、今申し上げられましたように、超過料金につきましては、1日当たりの給水量が配分水量を超える場合のその超える部分の水量のその月における合計水量に1立方メートル当たり147円を乗じた額というふうになっておりまして、それを1カ月単位で宇治市の方に請求されるものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)先ほど一緒に聞けばよかったんですが、その場合に基本料金と従量料金は当然これまで支払っておられますが、超過料金ということについての実績、例えば今まで超えたことがあるのかどうか、あるいはその場合に幾らお支払いになったのか、それを教えてください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)超過料金につきましては、本市においては今まで超過料金は発生したことはございません。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)ということは、今までの市の支払いというのは基本料金と従量料金だけだということでございます。

この中で、そうであればこの数字を改めて見ていただきたいと思います。平成8年、9年、10年、これ10年が実はこのいただいた資料でいきますと、配水量としてはピークでございます。府営水道の配水量は1,628万1,734立米、自己水源の配水量852万8,585。それぞれ数字を記載しておりますが、府営水量と契約水量との差につきましては上から4段目のところに記載をしております。

同時に、この下に給水人口あるいは給水戸数を書いておりますが、これを見ていただいたらわかりますように、平成10年度をピークとして、ずっと府営水の配水量は対10年比でマイナスになっております。例えば、平成12年も13年も、それぞれ平成10年度に対してマイナスの59万9,685立米、1日当たりでいきますと実際との差はございますがマイナスです。

ところが、平成13年度の、14年度からの新しい契約を結ぶときに、1日当たりの配水量、給水量を6万2,800トンに、1日当たり1,700トンふやしておられます。普通は、こうやって実際の配水量が減ってきてるわけですから、本来ですと次の協定を結ぶときには減らすというのが普通の考えだと思うんですが、なぜかこの場合は1日当たり1,700トンの増量をされていると、こういうことでございます。このことについて、どうしてそういうことをわざわざされたのか。それは今日の府営水量が余裕があるんだというふうにたびたび説明しておられる一番の根拠がここにあるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)宇治市に対します京都府営水道用水の配分水量につきましては、平成5年11月29日に締結いたしました覚書におきまして、1日当たり6万2,800立法メートルとされておりまして、あわせて6万2,800立方メートルを配分する時期といたしまして、京都府営水道木津浄水場の第一次拡張整備の完了後とされております。そのため、平成9年2月27日に協定を締結いたしました協定書では、木津系で不足すると見込まれております水量を宇治系の配分水量から減じまして、覚書での水量6万2,800立方メートルから1,700立方メートルを減じた6万1,100立方メートルでの協定書を締結したものでございます。

したがいまして、平成13年2月に締結をいたしました協定書におきましては、配分水量が6万2,800立方メートルといたしましたのは、木津系の水量不足が解消したため、覚書の水量から減じていたものを覚書の水量に戻されたものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)今のご答弁ですと、平成5年にもう既に6万2,800トンは決まってたんだと。それを水が足らないから、その間、暫定的に6万1,100トンにしてたんだというふうな説明だと思うんですね。

ところが、これ現実の問題として水量は減っている。例えば、これ1,700トン、1日当たりに、年間に直しますと62万500トン。基本料金は、これは払う金額ですから、従量の方は使用した水量によって変わってきますが、基本料金はそのまま払うわけですから、この場合は1,700トンふやしたことによって2,668万1,500円、10年間で2億6,600万という膨大なお金がこの段階ではむだになるというふうに数字がはじけるわけです。

平成5年にやった契約が、改めてこの13年にやるときに、なぜこれだけ水量が減ってきてるんだから、この段階で減らすという話を京都府との間でされなかったのかどうか、それについてお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)京都府との協定水量につきましてですけれども、先ほど議員も少し触れられておりましたけども、基本水量につきましては、本市より京都府に将来計画として申し入れをいたしまして、それに基づき京都府が施設整備をされた経緯がございます。施設整備に要した投資額を基本水量として各受水市町が負担しているものでございますので、6万2,800というのは当然宇治市としても負担すべきものというふうに考えております。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)そういうことなんですね。結局、宇治市の方からそんだけの水量が必要だというふうに、もともと京都府の方に申し込まれたと。京都府は、それを受けてその水量を決定した、そういうことですよね。そのために、例えば浄水場の設備投資をしたから、そのことについては宇治市としては責任を持って払い続けなならんと、こういうことですよね。わかりました、そのことは考え方としてはある面で当然だと思います。京都府も幾つかのところで三つの府営浄水場ありますが、それらのところで設備投資をしてやっておりますから、そのことについて宇治市の方から申し込まれた。そのことに対して、京都府との関係ではお金を払わないかん、これはわかります。

ただ、そうであったとしても、この内容については見直し規制が入っております。この協定書の中には、見直しをする場合には同じように、今度は当該の市から、宇治市から申し入れをして、それに対して協議をして府が決定すると、そういう見直し条項が入っておりますが、そのことについてこの段階で協議をされたのかどうか、申し入れをされたのかどうか、それをお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)協定水量につきましては、先ほど申し上げましたように、宇治市から将来の水需要予測を提示いたしまして、それに基づいて京都府が施設整備をされておりまして、当然投資が必要となりまして、その投資額を基本水量という形で各受水市町が負担しているものでございます。

今、その見直しということでございましたけども、京都府におかれましては、昨年ですけれども、京都府の水道事業経営懇談会の中で、京都府知事に対しまして提言ということで、第7次提言ということが提言をされておりますけれども、その中にありまして基本水量のあり方について慎重かつ早急に検討するようという内容の提言がされているところでございまして、本市といたしましても引き続きその状況を注視してまいりたいというふうに考えております。

(「いやいや、質問に答えてください」と呼ぶ者あり)

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)済みません、京都府の懇談会でどういう議論がされたかと聞いてるわけでなくて、その段階で実態に即して減ってきてるんだったら、見直し条項もあるわけですから、そのことについて宇治市の方からその見直しについての申し入れをされて京都府と協議されたのかということをお尋ねしてるんです。お答えください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)先ほども申し上げましたように、基本水量につきましては将来計画で施設整備をしていただいて、それを基本水量という形で負担をしておるわけでございまして、当然その投資というのは既にもう施設整備に投資されているものでございますから、その分については基本水量という形で宇治市が京都府に支払っております。

ただ、水需要が減少してるという状況がございまして、京都府営水道の経営懇談会の中におきましても、委員である市長が意見を申し上げるとともに、宇治系の4市町連名で京都府知事に対しまして経営懇談会、先ほど申し上げました提言にあるように、基本水量のあり方について慎重かつ早急に検討するよう要望書を提出したところでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)質問に答えていただきたいと思うんですけど、もう時間がありませんので次へ行きます。

ただ、申し入れをしたのかどうか、そのことについて協議したのかどうかということをお聞きをしてるんです。この協定書の中に見直し条項があるわけですから、もし、例えば京都府との関係で、当初の段階で一定の設備投資を含めてその計画を立てたと。そのことが、当然設備投資をしたわけですから、イニシャルコストとして応分の負担はしていかんなんと、それはわかると言ってるんです。

もしそうであれば、減価償却が終わる施設ですから、その段階までが一つの期限だろうというふうに私は思うんですね。例えば、宇治の浄水場でしたら、それを運営するために何年間かの計画を持って設備投資をしたと。それは設備投資したとこに対して各市町村がこれだけの水量が要るということですから、その規模をつくったと。

そしたらそれはどこの段階までそのことがずっと続くんだということが、片方で当然あってしかるべきだと思うんですよ。これは京都府であれ、どこの行政であれそうだと思うんですが、そのことだけをお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)議員ご質問の協定書の中で見直しという文言ということでございますけれども、協定書の中で見直しということではなくて、疑義が生じたときは甲・乙協議してということがございます。

この基本水量でございますけれども、先ほど言いましたように、施設整備を既にされたものを基本水量という形で宇治市が負担をしてるわけでございますけれども、宇治系、そこの府営水道の宇治浄水場につきましてはかなり古いということがありまして、今後、耐震化等の事業も予定をされておりまして、直ちに今、既に投資されてる分がいつまでということは、今現在では京都府から聞いておりませんので、よろしくお願いいたします。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)時間がありませんので次行きますが、まるでいっときの名神高速道路の料金を30年たてば無料にするという話が、いつの間にかどんどん設備投資をしていくから、いつまでたっても無料にならないということが問題になったことがありますが、何かそういう感じがいたします。当然、当初の計画の中には、いつまでというのがあったはずなんですよね。そこのところがまず明確になってない。

それからもう一つは、今おっしゃったように、これは宇治市が申し入れをして、そのことに対して京都府が決定をするという仕組みですから、このある種、当初思ったよりも過大な水量というのは、これは宇治市の責任だということは明確だと思うんです。このことについては、市の行政として、もちろんいろんな条件がありますから変わると思いますけれども、まずそのことについては市の責任としてあるんだということについては確認をしておきたいと思います。

次に、まずこの内容につきましては、今、宇治市の責任、あるいは京都府の問題は抜きにして、最後に、懇談会の中でこれからのあり方について検討していくんだというふうなお答えがございました。

宇治市の場合は、これで大体、今、年間で2億5,800万ほどの、実際は使ってないけれども支払ってるという金額がございます。このことの金額についても、やはり一定の膨大な量だなというふうには思います。

ただ、もう一つ、宇治市の場合は実際に購入をし、使ってる量からいきますと、ざっと3分の1弱というのがこの現状だ、あるいは4分の1に近いかもしれません、そういうことだと思います。

実は他のところも調べてみました。それで、例えば城陽市の場合は8対2、自己水が8で府営水は2です。ですから、城陽市の場合は8が余ってる。久御山町の場合、あるいは八幡市の場合も、ほぼ半分が自己水で残りは府営水ということで5割残っている。そういう実情があります。そういう意味では、これは八幡市についても城陽市についても、そういう各もともとの計画そのもののときの問題として、人口はもっと伸びていくだろうと、使用水道もふえるだろうと、必要になるだろうという前提で考えてこられたということがあると思いますから、そういう意味ではまさに各市町村と京都府を含めてこれからのあり方についてきちんとした協議をやっていただきたい、そのように思います。

もう一つ、この中で金額の問題もありますが、宇治市は何かあるときには、余力はあるからと、府営水余ってるからという表現を何回か聞いたことがありますが、このことについては他の市町村の考え方は余力というふうに言わないと。これは、いざというときのためにも、それは必要なものとして取っておくんだというふうな考え方もされておられます。そういうことも含めて、本来どういうのが一番あり方としてはいいのかということについてはご検討いただきたいというふうに思います。

時間の関係がありますので、次に行きたいと思います。

開浄水場の問題についてです。

まず、この開浄水場の問題で通告をしておりますのは、休止理由についてということです。今回の質問に当たりまして資料の請求もいたしました。同時に膨大な資料が地域の自治会にも残っております。さまざまな資料が残っておるんですが、その中で一番最初に休止理由として挙げられましたのは、平成18年12月21日の議会の建設水道常任委員会においてです。住民に対しましては、翌年、平成19年3月5日、この日に休止についてということで連絡がありました。

きょうの資料の2枚目と3枚目を見ていただきたいと思います。まず3月5日の日、これは第1回住民説明会というふうに手書きをしておりますが、給水系統の切りかえのお知らせという形で、ここに上から5行目のところに、近年地下水の水質の悪化が進行し、水道水の基準値を超えた環境汚染物質が検出されておりますということと、その3行下に、地下水の水質改善の見通しが立たない状況にあること及び、施設の老朽化が進んでいるため、平成19年3月末を目途に開浄水場を休止とし、その水系の切りかえをいたしますというふうに書かれております。

次の資料に、建設水道常任委員会に配られた18年12月21日の資料が、これも住民の第1回の説明会資料として配られております。

この槇島・開浄水場の休止についての、1番として槇島浄水場、2番として開浄水場というのが2ページ目に書かれております。

この開浄水場の施設休止の理由ということで、1番目に施設の更新費用の増大ということで、建設後28年が経過しというとこから始まって、具体的な金額も、電気盤、配水池を含めて合計6,700万円が要るんだと書かれております。2番目に、水質が、浄水において基準は満たしていますが、テトラクロロエチレン・トリクロロエチレンが含まれていますと、こういうふうに書かれております。

同様に、1枚目の槇島浄水場の方につきましても、それぞれ水質について書かれ、経費についても書かれております。特に槇島につきましては、鉄・マンガン・テトラクロロエチレン等が含まれていますというふうなことで記載をされております。

このことでるるお尋ねをいたします。実は、この説明があって、建水の当時の議事録を読ませていただきました。そしたら、そのときに建水で議論されているのはほとんど水質についてなんです。それも提案が、発がん性物質が原水池に入っているから直ちにとめなくてはいけないんだという説明でなされております。そのことについてのいろんな疑問が出されておりますけれども、ほとんどが経費じゃなくて水のこと、水質のことでその日は終わっています。その議会の中では、そんな発がん性物質が入っているんやったら早うとめなあかんやんというふうな形で、その日の議会は終わっている。

実は、3月5日に地元に説明があったときも、住民側からはびっくりしたというふうなお話がございました。同時に、同時期に提案された槇島浄水場、ここの自治会の会長さんにもお会いしましたが、槇島浄水場も、そんな発がん性物質が入ってるんやったらえらいことや、そらもうすぐにとめて結構ですわというふうに返事しましたと、こういうふうにおっしゃっていました。

問題は、ここに大きな疑問があるんです。発がん性物質というふうに言われたことによって、議会の中においても、あるいは当初も槇島浄水場の自治会においてもそういうふうに言われました。ところが、これは正確には、先日の水谷議員の質問にも理事が答えておられましたけども、揮発性の有機化合物と、これが正しい呼び方です、VOCといいます。トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンはカメの甲の一種です。

これには2説があって、宇治市は発がん性の疑いがあるんだというふうに言っておられますが、国際機関の中では意見が分かれておりまして、これは発がん性があるんだという意見とそれはないんだという、そこまでの可能性はないんだという、それぞれの実験結果に基づいて見解が分かれている物質です。これをあたかも発がん性物質なんだというふうにフレームアップをしておっしゃった。そのことがまずこの問題の出発の大きな問題点であったわけです。

もう一つ、この発がん性物質云々のときに、この開の地元に対しては、だからとめなくてはいけないんですと、同時に環境省からも指導があるんですというふうに、国からの指導にも基づいてるんだということがプラスをして説明をされています。このことについては、その後の議会において、水道部の方がそれは間違いであったと陳謝をされる経過はございますが、あたかも水道部が言ってることが直ちにやらないと大変なことになるんだと、そういうふうなことからこの開浄水場と槇島浄水場の問題は始まってる。

ここでお尋ねします。まず、このときに水道部が大変フレームアップをしておっしゃったこの揮発性有機化合物、トリクロロエチレンとテトラクロロエチレン、一体これは開浄水場でいつからこの問題は検出されたんでしょうか、このおっしゃった平成18年に初めて検出されたんでしょうか、お尋ねします。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)議員ご質問のトリクロロエチレンの物質につきましては、平成2年のときに開浄水場から検出されたものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)そうですよね、そのときに地元の方から資料請求があって、水質のデータが出された、それにも平成2年からだと出ておりました。
それでは、どうしてこの段階で急に水質悪化ということを言われ出したのか、もともとは平成2年に発見をした。この段階で市はどういうふうな対応をとられたのか、それとあわせてお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)平成2年のときにテトラクロロエチレンとかを検出いたしましたので、その後、曝気装置といいますか、それを除去する装置を平成3年から工事をいたしまして、平成4年からその装置で除去する手だてをしております。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)平成2年に発見をされて、平成3年、除去するためのエアレーションの工事をされたと。これでずっと給水はその後15年間続いてるわけですよね、18年まで。それがなぜ18年になって水質が悪化してるんだということで休止の理由になったんでしょうか。まず先にそれを教えてください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)平成4年に曝気装置を設置いたしまして、給水場はその水質基準内でずっと供給しておりましたけれども、平成17年、18年ですけれども、当時に環境政策室、環境サイドと水質についての状況の情報提供いたしまして、その際に京都府も含めた形で、先ほどおっしゃっておられました環境基準値を超えてるという状況があって、環境サイドの指導もございまして、開浄水場についての休止ということで決定をさせていただいたものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)だんだん核心に来ましたね。平成18年に環境サイドから環境基準値を超えてるから、済みません、水道部というのは国の機関は厚生労働省だと思うんですが、どうして環境基準という言葉が出てくるんでしょうか。これは環境省の関係で、そのための自然環境や人体を含めたとこで使われる言葉の方であって、水道の方は厚生労働省ですから、水道法に基づく水質基準しかないんです。それがどうして環境基準というものが出てくるんでしょうか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)水道につきましては、当然、水道法に基づきます水質基準の基準内での給水をやっておりますけれども、ただ原水については、たとえ給水が基準内で給水できたといたしましても、原水に水質悪化があるということで、その環境基準をもとに原水の基準オーバーについてのことにつきまして、開浄水場の休止という形に至ったものでございます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)原水に環境基準という環境保全の観点からつくられた一つの基準を持ってきて、こうなりますと、例えば京都の府営水道も、当然、原水の中にはさまざまなものが含まれております。宇治の浄水場につきましては、高度処理してるからいい水なんだというふうに一般的に言われておりますが、水道部もそうおっしゃってます。

ところが、高度処理というのは、水が悪いからそれまでの普通の水処理ではできない、うまくいかないので改めて高度な処理、具体的にはオゾンであったり、あるいは活性炭であったりという装置をつけて、そうしないと飲み水にならないと、給水ができないということからつくられてるものでございます。

そういう意味では、環境基準といいましても、これは京都府が使ってる天ヶ瀬の原水であっても、開の浄水場であっても、そこにはそれを超える物質が含まれている。このことについては既にご存じだと思うんですが、いかがでしょうか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)京都府営水道の水質については、今、詳しい資料がございませんで申し上げることはできませんが、そもそも京都府営水道が高度処理をしてるということは、よりおいしい安全な水道水を供給するという観点から。

(「そんなこと聞いてへん、原水について。そんなこと聞いてへん」と呼ぶ者あり)

高度処理にされたというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)京都府の原水にも環境基準を超える物質が含まれてますよ。せやから、原水を問題にするんやったら府営水もとめなあかんことになりますよと僕は言ってるんです。だからこそ、逆にそれぞれは浄水場ですから、それを浄化して給水をする。京都府も同じです、府営水の浄水場で給水として飲めるために処理をすると、これが水処理です。ですから、原水で環境基準を超えてるからと言い出すと、直ちに府営水もとめなあかんことになるわけです。そんなことは京都府は絶対しませんけども、そこのところについての見解をお聞かせ願いたいと言ってるんです。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)京都府営水道につきましては、京都府が用水供給事業として実施をされておりまして、私どもが京都府営水道の運営についてここでご意見を申し上げる立場にございませんので、よろしくお願いいたします。

(「何や、それは」と呼ぶ者あり)

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)ちょっと時間もありませんので、このことについては一つだけ指摘しておきます。

そしたら、今、槇島浄水場は平成19年4月にとめられたんですが、なぜ槇島浄水場は休止されてるんでしょうか、お聞かせください。

これはなぜかと言いますと、環境基準、特に発がん性物質と言われたものがあるんだとおっしゃいましたが、槇島浄水場の場合は環境基準値さえも超えてない、それが水質検査で明らかになっておりますし、そのことについては水道部は十分ご存じだと思うんです。今も槇島浄水場は休止されております、平成19年4月に休止になってるんです。環境基準を超えてない、どうしてそこの浄水場が休止になったんですか。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)槇島浄水場につきましては、既に平成19年に休止を決定いたしまして、19年4月1日から現に休止をしているところでございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(「そんなこと聞いてへんやん。休止理由と違うやん言うてんねんや」と呼ぶ者あり)

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)さっき言うたでしょう。この資料に、建設水道常任委員会に出された資料にもはっきり書いてあるんですよ。ここに書いてある内容は、環境基準値を超えてるからとめますねんということをずっと地元に説明してきたはったわけや。で、槇島の方も、自治会長も、それはえらいことや言うて了解しはった。ところが、実は超えてなかったということが明らかになったんですよ。そしたら、休止理由はなくなったわけですから、今、休止せずに元へ戻してくださいよ。そうじゃないですか、休止理由がなくなったじゃないですか。

もうこのことについては指摘にしておきます。時間がありませんので。次のことに行きたいと思います。

資料のその次に入れておりますが、そしたらこのときに揮発性の有機化合物が検出された。これ、平成2年ですよね。このときにどうして市の水道部は、この有害物質と言われる、あるいは市は発がん性物質だと言っておられるものの原因調査をされなかったのかというのが次の問題になってくるわけです。

といいますのは、今もこの地下水の中にはその原水は含まれております。エアレーションで除去をして給水はされておりますが、そのものの物質は今も残ってるんです。こういう物質は、土壌中にたまってて、その地下水がこの下を通っていく中で入る場合と、井戸の底の方にたまってて、それをくみ上げて給水の原水に出てくると、大きくは二つなんですが、どちらにしてもこの原因物質については除去することが法律で義務づけられてるんです。それがここに書いてあります水質汚濁防止法です、これで定められています。この中に、地下水の汚染についてはやってはいけない。あった場合には、直ちにそれは調査をして原因者を突きとめないけない。原因者については、まさに排出者の責任として、みずからの責任でそれを除去しなければならないということが水質汚濁防止法に書かれております。どうしてそのときに市はそういうことをされなかったんでしょうか、お聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

杉村水道部長。

◎水道部長(杉村亮一君)

(登壇)平成2年当時にテトラクロロエチレンとかトリクロロエチレンが検出されまして曝気装置をつけたわけですけども、平成2年当時には水質基準については暫定基準でございまして、それが正式に平成4年から水質基準ということになっておりまして、その時点では特にそのことについての調査ということでの、これは調査につきましては京都府環境サイドの話になりますけれども、そのときには給水ではその時点では水質基準の暫定基準でございましたので、そのときにはそういう対応をしなかったというものでございます。

(「何を言ってるんですか」と呼ぶ者あり)

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)いいですか、今、お手元に資料もお配りしましたけども、この1枚だけですけどね、水質汚濁防止法という法律ができたんですよ。これは皆さんよくご存じだと思いますが、富山のイタイイタイ病とか熊本の水俣病、このことのメチル水銀によって多大な公害が発生した。そのことによって公害対策の基本法として1967年に公害対策基本法が制定され、1970年、このときに水質汚濁防止法が制定されたんです。この法律は、そのままずっと生きてるんです。

これは京都府の話やけど、これは国・自治体・事業者それぞれに規制がかかっている法律です。暫定基準というのは、あくまでそれは水道水質基準の暫定基準であって、その物質を発見した段階では、責任を持って自治体がその原因究明をしなきゃいけない。原因がわかった場合には、汚染者が責任を持ってそれを賠償しなきゃいけない、そういう法律なんですよ。どうしてそれをされてないんですか。

○副議長(宮本繁夫君)

桑田水道事業管理者。

◎水道事業管理者(桑田静児君)

(登壇)開浄水場のテトラクロロエチレン等に関するご質問でございますけど、先ほども部長が申しましたように、当時、環境サイド、現在も環境サイドでございますけど、水質汚濁防止法等に関しましては、特に京都府の環境サイドが所管するものでございまして、宇治市の水道部がこの件につきまして調査して原因を突きとめ、それに対してどうこうするということにはならないと思いますので、よろしくお願いいたします。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)あほなこと言わんといてくださいよ。もう何かこの間の災害は一体何のことかわからんとかいうのと一緒ですやん。ちゃんと法律があって、そのことについての自治体の責務はあるんですよ。

18年に、先ほどの答弁で、環境サイドに言ったら環境サイドからそういう話もあったと。その段階でも市としてはそういうことをちゃんと対応する部署は、それが水道部なのか他の部署なのか、あるいは京都府なのか、京都府は京都府で当然責任ありますよ。どうして市は、そのときに汚染原因を明らかにしようというふうにされなかったのか、なぜ放置をしたのか、それとも法律を知らなかったのか、どうなんですか。

○副議長(宮本繁夫君)

久保田市長。

◎市長(久保田勇君)

(登壇)木村議員のご質問を聞いておりますと、先ほど環境基準と申し上げますと、それは環境サイドやと、水道は水質基準やと。今まさにおっしゃってるのは、水道部が公害防止法の関係、担当部局かと、これはそうではございませんで、これは環境サイドの問題でございます。

また、先ほどからいろいろおっしゃっておりますけれども、例えば開浄水場のテトラなりトリクロロの問題でありますけれども、これは現在係争中でございまして、その当事者同士のやりとりですんで、ある程度は控えさせていただきたいと思いますけれども、議員もご質問の中でおっしゃいました水質汚濁防止法ができました背景、これを考えますと、行政の責任というのはやはり安全側に働くというのが当たり前でございまして、例えばイタイイタイ病、水俣、これがなぜ起こったかということを考えますと、その指摘がどこかで兆候があったにもかかわらず、結果的に例えばそのことを放置をしてきたということの大きな問題がございます。

議員、先ほど発がん性物質ということでございますけども、今、手元に詳しい議事録ございませんので、そのときの言い方が正確にどうであったかと。私どもは発がん性の疑いがある物質という認識をいたしておりまして、議員の方はこれが2説あるということでございますけれども、私は2説あるなら安全側を取るのが行政の責任だということの中で、水道部と、そして十分に協議をする中でこの方針決定に至ったところでございますので、ご理解をお願いしたいと存じます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)わざわざ市長の答弁ありがとうございます。

市長がおっしゃった水俣病もイタイイタイ病も、それが結果として起こった、そのことについて行政が後追いで法律をこしらえた、これはもう事実でございます。だから、このときの水質汚濁防止法では無過失責任と、そのことが意図的でなかっても、原因者についてはその負担をなくす責任が生じるんだという新しい法律の概念がこの中に入ったわけです。そのことはもう事実なんですね。

行政が安全性を取るんだというのは、もうそのとおりで、この法律も二度とそういうことを起こさないために法律をつくりました。また、この水質汚濁防止法は、ことしの3月にも新たな規制を設けました。そういう意味では、市長のおっしゃることは正しいんです。

ただ、事、今回の開浄水場・槇島浄水場のことにつきましては、槇島浄水場については超えてないものも休止をしてるんです。ですから、そこにさまざまな問題がある、そのことを私は言ってるんです。

それから、先ほど環境サイドの云々とおっしゃいましたが、実は平成3年にエアレーションをつくられたときに、住民には説明をして工事する間、当然今までの地下水を、53年に決めた地下水じゃなくて府営水を一時的に入れて工事をせないかんと。そのときも、実は宇治市は、住民にはそういう有害物質があったのでそれを除去するためにエアレーションをつけますという説明はしてないんです。ずっとそのことは隠してるんです、ポンプ交換をしますねやと。事実、ポンプ交換はされてます。だけど、そのことで随分、自治会と水道部が時間がかかったと、工事入るまでに、そういう記録が残っております。

もう一つ、この工事をしたときの契約書、この中にもエアレーションの設置についての理由として、VOC、揮発性の有機化合物を除去するためという項目はないんです、pH調整のためというふうに書いてあるんです、工事の目的として。

当時のことですから何があったのかわかりませんが、そういうふうな具体的なデータを見ていくと、私たちはひょっとしたら市は原因者を知ってたんではないかというふうなことまで推測をしていくような気持ちになります。このことは過去のことですから、あえてこれ以上問いませんけれども、今、まだそんだけの量があるんだと。

これは間違いなく平成18年当時の水質データと今日のデータを比べますと、原水はやや濃度としては落ちています、0.06というのが最近の数値です。18年当時の市からのデータでは0.013とか15とか、1を超えておりました。今日でしたら基準が変わりましたので、0.01を超えたら直ちに休止せないかん、最近もそんな例がありました。だけど、実際のところは0.06という形になっておりますから、当時よりも減ってきてます、汚染の度合いは。しかし、いまだにその汚染物質が存在をする、そのことについては市として府とも協議をしながら、ぜひその原因究明をやっていただきたい。大切な地下水ですから、汚染物質を取り除くその責務は行政にある、同時にそのことをやることによって汚染原因者に対する賠償責任は当然ある、そのことを指摘しておきたいと思います。

時間の関係がありますので、次に行きたいと思います。揚水ポンプ問題は次回に回します。

地下水源の有効利用についてです。きょうのこの資料の一番最後につけておりますが、それを見ていただきたいと思います。

済みません、これは資料の説明で、寄附受納書というやつをつけております。これは平成15年8月12日の日付で、久保田市長名で日産車体株式会社に対して開の浄水場の用地を寄附してもらいたいという、そういう申し入れ書です。

その裏、この中でちょっと説明だけしておきますが、土地使用賃貸契約の取り扱いについてということで、要するにこの上から5行目のところに無償貸与、それまでは開の浄水場は昭和53年の協定、覚書、あるいは51年の確認で無償貸与です、これを寄附してもらいたいという、これは申し入れなんですね。

そのときの理由として、上から6行目のところに、今後も給水事業を継続していく責任もございますということで、平成15年4月段階でははっきり書かれてあります。同時に、これから下にさらに4行目、今日までの歴史的経緯を勘案いただき、また地域に対する社会還元として公共用地に無償寄附することにご検討をお願いしますと書いてあります。それは過去の開浄水場が移管されたときの歴史的経過を踏まえていると、これが一つ。その上で、裏の方に開浄水場用地の寄附を受けたという、これがあります。

この段階で、これまでは開浄水場の用地は宅地でしたけども、はっきりと水道用地として地目変更がされております。それで、今の用地につきましては日産からの寄附でいただいたもの、同時にそれは歴史的経過を踏まえたもの、またそれは水道用地として地目変更等されているということを改めて申し上げておきます。

それからもう一つ、先ほどの市長のご答弁で係争中ということがございましたが、実は今この問題はもう既に最高裁に行っております。もう事実調べは全部済みまして、高裁で事実についての関係は明らかにされました。契約はあったということは確認されておりますが、同時に法律的な問題で、それは行政の裁量権の問題なんだと、こうなっておりますので、もう最高裁は法律の判断だけですから、事実調べはしませんので、あえてこの問題については議論をしても差し支えないというふうに弁護士からも聞いております。

それから、今の井戸のことですが、震災への備え手厚く「消防井戸」都内増設へという、この12月1日付の資料でございます。

この間、ずっと私は防災のための災害に強いまちづくりということの中で、地下水がいかに重要かということを言ってまいりました。今回、東京都が直下型地震に備えて消防用の消火用の消火栓として井戸を掘って、それを消火栓にすると。これを順次ふやしていくということを既に始めております。

上から1行目に、東京消防庁が消火用の水源確保ため井戸の設置を進めていると。それから3行目に、震災時は生活用水への転用も視野に入れていると。それから下から6行目に、200メートルから地下水をくみ上げて自家発電を備えているというふうなことで、3月の東日本大震災を受けて水源整備の強化を改めてやってると。

この裏になりますが、井戸に着目したのは耐震面でも利点があるからだというふうに書かれております。実際に直下型地震の場合は、貯水槽は非常に弱いと、構造的に弱いと言われております。そういうことを踏まえて、東京都はこの防火水槽ではなくて井戸にしたというのが1点。それから、防火水槽は約40分で水がなくなるけども、井戸であればずっと水は出続けると、そういう利点があるということで、1基当たり約1億円ということになっておりますけれども、震災時に幅広い利用ができるのでこれをやっていくんだと。このことは災害に強いまちづくりの中でぜひご一考願いたいと。

実際に、災害時の避難所としては小学校や中学校になってます。この間も、先日の一般質問でも、今回の東北の震災地の小学校で井戸を掘って、それがうまくいってるということも申し上げました。ぜひそのことについてもご検討いただきたいと。私は、過去のことを戻るんじゃなくて、これからのために新しい開浄水場なり、あるいは地下水源なり、あるいは槇島浄水場も含めて、市内にある六つの浄水場を大切にしながらまちづくりに生かしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。

水道部のことについては、それで終わりたいと思います。

あと時間の関係ありますので、最後に災害に強いまちづくりの救急・消防体制と給水体制についてご質問いたします。

一つは、これは救急の問題です。実はことしの10月12日、ちょうど建設水道常任委員会の現地視察があった日なんですが、槇島地域で事故がありました。たまたま建水の視察に行ってた委員はバスに乗っておりまして、そこに居合わせたわけです。行きましたら、実際に被災者がまだ横になっておられて、車もそのままあったということで、市の幹部の方がすぐにその場で被災の方をよけられて、車もよけられてという非常に迅速な対応をされて、私は非常に感心していたんですが。

ただ、このときになかなか救急車が来なかったということがございました。このことについては、当然、当日副市長も同席されておりましたんで、もう既に消防の方はご存じだと思いますし、きっとそのことについての総括もされておると思いますので、少しそのことの状況についてお聞かせいただきたいと思います。

○副議長(宮本繁夫君)

安岡消防長。

◎消防長(安岡正之君)

(登壇)救急事案は、平成23年10月12日午前10時50分ごろに交通事故が発生し、消防本部の指令室に10時51分に通行人の方から携帯電話にて、24号線の宇治西へ入るところで自転車と乗用車の事故により、自転車の女性が負傷している。負傷者を動かしてもよいか、負傷者は携帯電話で話をしていると通報された後、電話を切られました。

しかし、京滋バイパスの宇治西インターへの入り口は、上下線2カ所あることから、再度通報者に場所の詳細を確認するために直ちに指令システムにより呼び返したところ、バイパス上り線の入り口付近であることが判明しましたので、10時56分に伊勢田消防分署の救急隊に出動指令を行い、10時57分に救急隊が出動し、11時02分に現場に到着しました。通常であれば約7分程度で到着できる場所でありますが、今回このような理由で現場到着まで約11分を要したものでございます。

当日は、市議会の建設水道常任委員会の現地視察で、委員が現場付近でこの事案に遭遇され、救急車の到着がおくれていることでご指摘のあったことも承知しております。

消防本部といたしましては、この事態を重く受けとめまして、直ちに担当課に対し事案の検証を指示し、今後の対策を検討いたしました。

まず、災害出動に際しまして、災害地点確定後の出動指令という原則ではありますが、おおむね災害地点が把握できれば、予告指令も含めて出動指令を行い、出動途上に無線誘導により場所の修正を行ってまいりたいと考えています。また、今回の通報は、場所の詳細を把握する前に通報者が電話を切られましたが、通報者の置かれている状況をよく理解し、場所の誘導を積極的に行い、迅速かつ的確に通報内容の聴取を行えるように所属職員に周知徹底したところでございます。

今回の救急事案では、通報の聞き取りに時間を費やし、救急車の到着が遅くなったことでご迷惑をおかけいたしまして、大変申しわけなく思っております。今後、消防本部といたしましては、市民の皆様の信頼にこたえられるよう、職員全員が一丸となって迅速かつ的確な災害現場活動に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)よくわかりました。やっぱりこういう場合、一番被災者の方がつらいわけですから、きっとそのことはいつも気にかけておられると思いますけども、きょうの午前中でも説明ありましたように、さらに救急隊の強化をしていただいて対応をお願いしたいと思います。

最後の質問です。

この間、3件の火事がありました。そのことについてお聞かせいただきたいと思います。

まず、一昨年の平成21年に羽拍子でありました、ことしの3月、南陵町でございました、さらに先月、11月15日に広野町の桐生谷でありました。

3件とも、この住宅火災に共通しておりますのは、お年寄りが火元だということなんです。羽拍子の場合も深夜でしたし、たまたま起きておられた向かいの学生さんが気がついて通報された、南陵町も同じこと。広野町の場合も、やはり88歳の方がおられて、これは昼間なんですけど、ご家族がいらっしゃらない。その中でご近所の方が気がついて通報して消防車が来たと。ということは、もうはっきり言えば非常に遅いんですよね、ご本人が通報されるわけじゃないですから。

実は、このことは今の高齢社会の中でこれからも起こり得る共通項だと思っております。そういう意味では、ひとり暮らしの老人の方、あるいは昼間1人でおられる方、そのことを前提にした消防体制ということについては考える必要があると思うんです。この広野町の場合は5棟が燃えておりますから、そういうことを含めて消防署としての対応された内容をお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

安岡消防長。

◎消防長(安岡正之君)

(登壇)火災の概要につきましては、消防覚知日時は本年11月15日14時36分であります。消防本部からは、消防ポンプ車5台を初め10台の消防車両と職員37名を出動させ消火活動を実施いたしました。

消防団についても、地元の大久保分団と小倉分団から車両1台と消防団員25名が出動していただき、15時07分に火勢を鎮圧させ、16時23分に鎮火させました。この火災により、火元が全焼したほか4棟が焼損いたしました。

当日は北西の風が強く吹いていたことなどから、消防隊が現場に到着した際には火元は既に全面燃焼中で両隣に延焼拡大している状況であり、被害が大きくなったものと考えております。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)今のご報告いただきました、結局、発見のおくれや通報のおくれということが火災を大きくしてしまうということですが、これはもうここ法律がきちっとつくられてから、地域においては早期発見ということで、住宅用の火災警報器が自治会なんかの取り組みも含めてされてると思います。市内においても、当然その取り組みなりPRされておられると思いますが、宇治市内における設置状況についてお聞かせください。

○副議長(宮本繁夫君)

安岡消防長。

◎消防長(安岡正之君)

(登壇)火災による人的・物的な被害を大きくする要因としては、火災の発見、通報のおくれや初期消火、避難誘導が適切に行われなかった等のことが挙げられます。

その中で、火災の早期発見につながる住宅用火災警報器の設置状況でございますが、10月初旬に消防本部独自で実施しました1,000人を対象にしたアンケート調査では、普及率81.5%という結果でありました。今後も全戸設置を目指し、未設置である方々へは住宅用火災警報器の設置の意義や有効性についてわかりやすく伝え、住宅火災による被害の軽減に直結するものとして、法令の周知及び設置の必要性についてのPRを強化しますとともに、既に設置されている方々へは機器の維持管理等についても啓発していくことが重要であると考えております。

○副議長(宮本繁夫君)

木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)それでは最後です。時間の関係もありますので、要望にとどめたいと思いますが、これは高齢社会の中で火災警報器の設置もそうですが、京都市内では、地域で一つのところから火が出たときに、その地域の10軒なり15軒なりというところにすぐさま通報ができる、そのような器具といいますか、そういうものがあるそうです。

聞きますと、例えば、ちょっと例えは違うんですが、強盗なんかの場合は、各銀行にはそういう警報器、押せば警報が外へ伝わるというものがついている、あるいは最近ですとタクシーですね、これ深夜なんかのお客さんが強盗まがいになったときには、タクシーではボタンを押すことによって外に通報ができるという、そういうふうなシステムもできております。ぜひ消防におきましても、やはり発見がおくれる、そのことによって非常に類焼がふえますんで、ぜひそういうふうなシステムを含めて高齢社会に見合った形の採用をぜひご検討いただきたいということを要望し、終わっておきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。