議事録

平成24年6月 定例会

△日程第5 議案第47号及び議案第48号

○議長(堀明人君)

次に日程第5、議案第47号及び議案第48号の2議案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務常任委員会 西川博司委員長。

△総務常任委員長報告

◆総務常任委員長(西川博司君)

(登壇)ただいま議題となりました議案第47号、宇治市市税条例の一部を改正する条例を制定するについて及び議案第48号、専決処分の承認を求めるについての2議案について、本委員会が平成24年6月18日に市当局から説明を受け、審査いたしました結果についてご報告いたします。
議案第47号については、日本共産党宇治市会議員団委員から反対討論が行われ、採決の結果、民主党宇治市会議員団委員、自由民主党宇治市会議員団委員、公明党宇治市会議員団委員及び無会派委員が賛成し、賛成多数で可決すべきものと決しました。
議案第48号については、討論はなく、採決の結果、民主党宇治市会議員団委員、自由民主党宇治市会議員団委員、公明党宇治市会議員団委員、社会議員団委員及び無会派委員が賛成し、賛成多数で可決すべきものと決しました。
なお、質疑の中で各委員から出されました質疑、意見・要望の項目及び討論の詳細については、委員会審査報告書に添付いたしておりますので、ごらんおき願います。
以上で報告を終わります。


平成24年6月19日
宇治市議会議長 堀 明人様
宇治市議会 総務常任委員会
委員長 西川博司
委員会審査報告書
本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。


1.議案名
議案第47号 宇治市市税条例の一部を改正する条例を制定するについて
議案第48号 専決処分の承認を求めるについて
2.審査結果
上記2議案、原案のとおり可決すべきものと決する。
3.審査概要
〔議案第47号〕

(1) 質疑及び意見・要望の項目
◯所得額にかかわらず、均等割引き上げに伴う不公平感について
◯なぜ個人市民税均等割を引き上げる必要があるのかについて
◯使い方があいまいなのに、引き上げる必要があるのかについて
◯歳入増分を財源とする23年度及び24年度の実施する事業名について
◯年金受給者への優遇はないのかについて
◯大震災がなくても耐震は検討すべきについて

(2) 討論の詳細
【1】日本共産党宇治市議員団委員
議案第47号「宇治市市税条例の一部を改正する条例を制定するについて」に反対する討論を行います。
本条例改正は、年金所得者の寡婦控除に係る申告手続きの簡素化とか、わがまち特例とかいくつかがありますが、主な内容は地方税法の改正に伴うもので、個人市民税の均等割の引き上げであります。
この均等割の引き上げは、現在の均等割年額3,000円を3,500円に500円引き上げ、全体として、震災復興や減災の事業に使おうというものであります。
国民が、震災復興や減災のために何とかしたいという気持ちはわかりますが、その震災復興や減災の事業を均等割で、国民に所得の低い人にも等しく負担をさせるというのは、事業の目的からしてふさわしい課税の仕方ではありません。したがって反対するものであります。
なお、本均等割の引き上げに伴う宇治の増収分は、10年間で4億2,000万円になりますが、その充当事業を問うたところ、平成23年度、24年度では各小・中学校の耐震改修や増築、黄檗学園の新築などでございまして、24年度は4億5,250万円の財源が充てられようとしています。そもそも必要な事業であることは議論を待ちませんが、震災が起こらなくても、学校の増築、あるいは耐震改修は必要な事業であって、後から取ってつけて、この国民・市民の皆さんに等しく負担をしてもらう財源をここに充てるというのは、本来の使い方からしても間違っていると言わざるを得ないと思います。
そのことを申しておいて、反対の討論といたします。

〔議案第48号〕
(1) 質疑及び意見・要望の項目
◯住宅用地に係る負担調整措置及び特定市街化区域農地に係る負担調整措置を行うことによる影響について
◯地価が下落しているにもかかわらず増税することについて


これより委員長報告に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
これにて質疑を終結いたします。

○議長(堀明人君)

これより討論を行います。木村正孝議員。

◆(木村正孝君)

(登壇)議案第47号、宇治市市税条例の一部を改正する条例を制定するについてに対して、反対する立場から討論を行います。
本条例の内容は、個人市民税均等割年額3,000円を3,500円に、平成26年度から平成35年度まで10年間、500円引き上げるというものです。
この条例が提案されるに至った経緯は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が昨年12月に公布されたことに基づくもので、個人住民税の均等割を1,000円引き上げ5,000円とするもののうち、市町村民税の現行3,000円を3,500円にするもので、東日本大震災からの復興のための所得税、法人税の増税とは別のものです。
市は、税の引き上げ目的として、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保することと説明しています。
すなわち、この市民税の引き上げは、東日本大震災を踏まえ、本市が緊急を要する防災、減災のための事業を平成23年度から27年度までの5年間に行うための財源を確保することを目的とするものであります。そうであれば、市は市民税引き上げを提案するに当たり、防災、減災のための緊急事業案を策定し、この事業を早急に実施するために必要な財源であることを広く市民に説明しなければなりません。
しかし、今回の提案では、大震災前の平成19年度に策定した計画に基づく小・中学校の耐震化等の財源に充てると説明しています。すなわち、これまで予定していた計画事業に充てるという、いわば棚ぼた的な使われ方になろうとしています。これでは、法の趣旨に全く反すると言わざるを得ません。
さらに、地方税の臨時特例に関する法律で定めているのは標準税率です。実際の税率は、各地方団体が行おうとする防災、減災の緊急対策事業の必要性に基づき、条例で定めるべきものです。個人の市民税については、名古屋市のように所得割、均等割両方において5%の減税が実施されている例を初め、愛知県半田市や大治町においても10%減税が実施され、均等割100円などの実例があります。また、道府県民税においては、全国で約30団体が各道府県の実情に応じて標準税率とは異なる税率を定めてもいます。地方分権の推進が極めて重要な今日、税においても地方団体の実情に基づく独自性が求められることは明らかです。
以上述べましたように、市税を引き上げ、市民にご負担をかける以上、増税が必要な理由と必要性に基づく税額を定めることなど、市民各位が納得できる合意形成が重要であるにもかかわらず、今回の提案は大変安易であると言わざるを得ません。
以上の趣旨により反対討論といたします。

○議長(堀明人君)

これにて討論を終結いたします。